一時生活支援業務は、一時生活支援事業と自立生活支援事業から成り、社会
福祉法人太陽社会福祉事業協会と社会福祉法人南光社会福祉事業協会との共同
企業として姫路市から委託を受けて実施する。
(業務の目的)
@ 姫路市一時生活支援事業
一定の移住を持たないホームレスなどの生活困窮者に対して、一定の
期間宿泊場所と食事等日常生活の維持に必要な便宜を提供することによ
り安全な居場所を確保し、就労等による自立や地域社会での安定した生
活に移行できるよう支援をおこなう。
A 姫路市自立生活支援事業
一時生活支援事業により提供された一時宿泊場所を利用しているホー
ムレス等の生活困窮者に寄り添い自立を支援するため。生活困窮者から
の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等により自立に向けた支援を行
う。
根拠法令 生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法 基本理念
生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつ
つ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行わなければならない。生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援にかに関する事業を行う関係機関及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行わなければならない。
施設概要